2013Apr.10更新
事業承継税制/使い勝手の改善

 事業承継税制とは、経営者から株式継承する際に相続財産の80%部分と、贈与財産の100%部分を、相続税及び贈与税を軽減しようとする制度です。平成25年度税制改正で次の改正がありました(ダイジェスト版)。

1.事前承認の廃止(手続の簡素化)
 「事業承継税制」の制度利用は、経済産業大臣の「事前確認制」でした。
 平成25年4月1日からは、当該「事前確認」は、手続の簡素化されで不要です。

2.親族外の人に「事業承継税制」の恩恵
 「事業承継税制」の後継者は、現経営者の親族に限定されえいました。
 平成27年4月からは、親族以外の適任者による「親族外継承」を認め、「事業承継制度」に取込
 みました。

3.「雇用8割維持要件」の緩和
  雇用の8割以上を「5年間毎年」維持する規定を、
 平成27年1月からは、「5年間平均」で雇用8割以上が雇用維持されていればよいとされます。
 既に事業承継税制をご利用の方も、適用可能です。

4.納税猶予の取扱
(1) 利子負担の軽減
  要件を満たすことができずに納税猶予打ち切りになる場合には、納税猶予額に利子税の支払
 が必要であるが、平成27年1月からは、継続5年超になれば、その5年間の利子税は免除され、
 且つ現行利子税は2.1%のところ、0.9%に軽減されます。

(2) 後継者の死亡、又は会社倒産への配慮
  現行では相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税は免除される
 と云う規定ですが、平成27年1月からは、民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会の事業
 再生の際にも、納税猶予額を再計算して一部を免除することになりました。

5. 役員退任要件の緩和
  現経営者は、贈与時に「役員を退任」しなければなりません。
 平成27年1月からは、贈与時の役員退任要件は、「代表者退任要件」に変更されました。これに
 より、現経営者は、有給の役員(代表者以外の役員)として残留できることになりました。

6.債務控除への手当て
  納税猶予額の計算において、現経営者の個人債務・葬式費用を、株式から控除する規則になっ
 ていますので、猶予税額が、過少に算出される仕組みになっていました。
 平成27年1月からは、現経営者の個人債務、葬式費用を株式以外の相続財産から控除する規則と
 されました。これにより、債務の相続があっても株式の納税猶予はフル活用できるようになりま
 した。



2015年(平成27年)1月1日からは、

(T)相続税と, 贈与税は, 相続戦略としては,全体で最低になるように, 両睨みで(一体として)考えます!

(U)血縁外
でも「優秀な番頭さん」などは企業の後継者になれます!
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 あなたの相続感について、質問があります。あなたは、@例の「武富士事件」の最高裁判決「課税には条文規定が要る(租税法律主義)」と、A国税庁「それでは国が滅びる(課税の公平)」。@とAではどちらに組みしますか? 当事務所は、@最高歳判例の「租税法律主義」を断固指示します。
 

◆改正「贈与・相続税」の施行

 平成27年1月1日(平成25年1月1日から2年後)の施行になります。

◆相続時精算課税とは

 親から子への@贈与と、A相続遺産額を、B合算して、相続税法の相続税額を算出する仕組を云います。贈与税の非課税枠(基礎控除)は年間110万円です。

 しかし平成27年1月1日以降は、相続時精算課税制度を使うと、親から子、孫への贈与の非課税枠が、特別に、2,500万円に増えます。更に孫については、1,500万円の教育費用の負担が、贈与時は非課税扱いとなります。外国への留学費用も、祖父母の預金から非課税で負担できます。今までは父母の預金からであれば、教育費として、通常の贈与税体系(制度)として非課税でした(今後も同じです)。

 この教育費1,500万円は、一括贈与で銀行口座に預け入れ、「孫」が30歳になるまでの教育費を、順次に1,500万円から控除して、30歳の時点で残高があれば、贈与となります。30歳までに教育費として全部使えと云う訳です。銀行が「教育費」の領収書等で口座から差引く口座管理をします。だから孫の口座開設時に、「1,500万円の教育贈与」に関して、銀行に届け出る必要があります。
 なお、当初からの制度として、一旦「相続時精算課税」を選択して申告すると、以後の年分にも贈与申告は、必ず20%の「相続時精算課税」となり、相続時に精算されることになります。


◆ 増 税
 
 相続税率は、現行の最高税率は、50%から55%に引上げられます(富裕増への課税強化)。

 余談ながら所得税の最高税率も、課税所得4,000万円超の部分は、現行40%から45%へ引上げられます(富裕層には寒い時代になっていきます)。超富裕層の所得に関しても「海外逃避」が現実的なタックスプランニング戦略になってきました。

 親や祖父母から、20歳以上の子や孫への贈与税率は、600万円〜1,000万円は30%(現行は40%)など、富裕層向けに、贈与税が安くなります。



◆贈与税の非課税枠(拡大)

 現在、通常は一年で110万円(5年で550万円!連年贈与の問題は簡単にクリアできます!)です。

 特例として、「子(推定相続人)」には、2,500万円の贈与が非課税@です。(親65歳以上、子20歳以上)。

 今回、その特例の対象者に関して、「子」から「孫(推定相続人)」に拡大されA、祖父母(推定被相続人)は、親60歳以上、孫20歳以上となりました(65歳→60歳)。

 今回、更に、祖父母(推定相続人)から「孫(推定相続人)」に、1,500万円の教育費を贈与した場合は、非課税Bになりました。

 上記@ABの「贈与税の非課税制度」は、相続税の『相続時精算課税』制度と紐付きです。

今、中国から買いが多く入っています!
     
     余 談

     所謂「富裕層」の方で、本当に     遺産を末代に残したい方には、概ね2つの途があります。
@一つは、財団にして遺産を国の財産とし、一族は理事等として給与を拝領する。
A二つ目は、武富士事件宜しく、6〜10年掛けて生前にタックスヘイブンを駆使した「生前遺産の海外逃避」です。やましい話ではありません。欧米では当然の相続対策です。ただ戦略構築はタダや極安でなどと考える人は、サービスは無料と考える「日本人」です。そのような日本人を助ける「駆け込み寺」など、ある筈はありません。弊社もそのような駆け込み寺ではありません。


 
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